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ビジネス目的の短期滞在、条件付きで在宅検疫期間短縮を再開

昨年末まで中央感染症指揮センターが認定した、感染リスクの低い国からビジネス目的で台湾に短期滞在する際は、在宅検疫の短縮が認められていましたが、2021年1月1日より一時適用されなくなっていました。


中央感染症指揮センターは2021年3月1日 より下記の条件に当てはまる方の”ビジネス目的の短期滞在の在宅検疫期間の短縮措置”を再開すると発表しました。


■対象者の条件

  1. 中央感染症指揮センターから入国を許可された方

  2. 台湾の滞在予定が3ヵ月未満の場合

  3. 台湾で設立された企業から発行された、当事者がビジネス活動のために来台することを証明するための書類を提出された方

  4. 出発地は中央流行疫情指揮センターが発表した低度または中低度感染リスクの国や地域であり、搭乗の14日前以内に他の国や地域での旅行歴のない方

【低度感染リスクの国・地域】

ニュージーランド、マカオ、パラオ、フィジー、ブルネイ、ラオス、ナウル、東ティモール、モーリシャス、マーシャル諸島、ブータン


【中低度感染リスクの国・地域】

オーストラリア、シンガポール、ベトナム、カンボジア


※2月24日現在 ※現在日本は対象外です



■事前に提出が必要な書類

  1. 企業からの招聘証明書類…台湾で設立された会社による申請者が滞在中に契約を行うなどの商務活動を証明する書類

  2. 台湾でのスケジュールと感染予防計画

  3. 入国の3日以内に受けた新型コロナウイルス検査の陰性証明書


■入国後の在宅検疫(短縮版)の流れ

低度感染リスクの渡航者は 在宅検疫を開始して5日目以降、中低度感染リスクの渡航者は7日目以降に、自費(5,000~7,000元程度)で新型コロナウイルスの検査を申し込むことができます。陰性証明書を取得し滞在先近くの衛生機関へ申請すると在宅検疫解除(隔離解除)となります。


■在宅検疫解除後~入国後14日目まで

入国後14日目までは自主健康管理を強化し、限られた事業活動しか行なえず、混雑した場所に行くことは禁じられます。外出の際は防疫措置がとれているかを確認するための同行者が必要です。交通機関も使用ができないため、移動が必要な場合は送迎者を用意する必要があります。

また、接触のあった方の身元や連絡先、行動内容の記録が必要です。不特定多数の人と接触せず、マスクを着用してソーシャルディスタンスを維持し、滞在先は防疫施設に宿泊しなければなりません。


■入国後15日目~21日まで

入国から21日までの間は一般的な自主健康管理を行うことが必要です。

【自主健康管理とは】
・毎日体温を測定する
・SMSで健康状態を衛生機関へ報告する
・申請したスケジュールの範囲内でビジネス活動を行う
・毎日の活動内容と接触者を記録する
・公共の場所への出入りを避ける
・外出の際は必ずマスクを着用する


出典:疾管家※2021/2/24LINE配信画像



参考:衛生福利部疾病管制署より



上記の情報は台湾政府や台湾の報道機関等が発信した情報を弊社で翻訳して日本の方にお伝えしているものです。誤訳や分かりにくい点がありましたら、順次、修正していきますので、こちらからご連絡ください。


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